福岡県療養病床協会

福岡県療養病床協会会則

第1条(名 称) 本会は「福岡県療養病床協会」と称する。
第2条(事務局) 本会は事務局を 福岡市東区青葉6-40-1-101 に置く。
第3条(目 的) 本会は 療養型病院が集い、より一層の医療・看護・介護の質の充実を図るために各種課題の検討・協議、そして各病院に関わるすべてのスタッフの研修・教育・情報交換の場として機能し、結果として対象となる高齢者のQOLの向上や、広く地域医療に貢献することを目的とする。
第4条(事 業) 本会は前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
1.講演、研究発表などの学術集会を開催する。(学術集会は年1回以上の開催を予定)
2.各種別の専門部会を開催する。
3.その他この会の目的達成に必要な事業の開催。
第5条(会 員) 会員は病院単位とし、その代表者は各病院の開設者あるいは病院長とする。
第6条(役 員) 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名    (2)理事7~10名
(3)監事1名    (4)事務局担当1名
第7条(役員職務) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
理事は会長を補佐し、会務を処理する。
監事は会計を担当する。
第8条(理事会) (1)理事会は会長が召集し、その議長となる。
(2)理事会の議事は委任状を含む出席者の過半数の同意をもって決定する。
(3)理事会の議事は議事録に記載することを原則とするが、活動経過への記載をもってこれに代えることができる。
第9条(会 費) 年会費は6万円とし、4月(3万円)と10月(3万円)に徴収する。各部会での会費は原則的に徴収しない。
第10条(経費支弁) 本会の経費は会費、その他の援助・寄付金等の収入をもってこれに充てる。
第11条(会計年度) 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第12条(会則変更) 本会則の変更は理事会の過半数の同意をもって行うことができる。
第13条(入 会) 入会金は2万円とし、入会時に徴収する。
第14条(退 会) 退会時には会費を返還しないものとする。
付 則
  • 1.この会則は平成6年1月1日から施行する。
  • 3.平成10年5月23日一部改正(名称変更)
  • 5.平成10年6月27日一部改正(名称変更)
  • 6.平成11年10月23日一部改正(幹事定数の変更)
  • 7.平成12年4月1日一部改正(代表幹事を会長に改める)
  • 9.平成19年9月1日一部改正(名称変更、事務局住所変更、目的変更、会員資格変更、幹事会変更、退会条項の追加)
  • 11.平成19年12月5日一部改正(事務局住所変更、目的変更、幹事会名称変更)
  • 12.平成22年4月1日一部改正(事務局住所変更)